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ビットコイン・仮想通貨の雑所得計算論争に朗報!来年の確定申告はこうやって申請しよう!
投稿日 2018年1月14日 11:58:02 (ビットコイン)
- 仮想通貨取引所の取引履歴
- 銀行の取引履歴
- 日本円→ビットコイン→アルトコイン→ビットコイン→日本円
- 10万円で1ビットコインを買った、
- 1ビットコインを5イーサに交換した。交換当時、取引所のイーサの円建て価格(時価)は3万円だった
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今回は、仮想通貨界隈でたびたび話題に上がっていた「仮想通貨の含み益・確定益は確定申告どうなるの?」問題に切り込んでいきたいと思います。
最初に言っておきますが、私には税務の知識はありませんので、あくまでもビットコインやアルトコインの確定申告についてインタビューされていた内容を読み解いての私的な意見だということを了承願います。
仮想通貨のインタビュー記事はこちら。
めんどくさい? 税率高すぎ? 仮想通貨の確定申告、税理士に聞いた
こちらの記事、割と長いので引用しつつ、自分の意見を混ぜて説明していきたいと思います。
初めに言っておきますが、かなり長いのでなるべく細かい見出しわけします。
気になるところだけクリックして読んでくださいね!
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その1:仮想通貨の税金は最大55%!?雑所得ってなんだ?
この疑問に関しては、こちらのようにインタビューでは回答されています。
日本の税法は、所得がどこで発生したかを細かく分けています。例えば、給与として得た所得は「給与所得」、利子を受け取った時は「利子所得」などです。
雑所得には、「ほかのどの所得にも当てはまらない所得」が分類されます。仮想通貨の取引はどの所得に当たるか考えたとき、あれでもない、これでもない……と、雑所得になったのでしょう。
つまり、明確な所得種類が定義されていないものは全てこれですね。
仮想通貨の税金55%の根拠ってなんだ?
Twitterでも年末に確定申告の話題が出た時にこの議論はかなり目にしました。では、税理士の見解をみてみましょう。
雑所得は基本的に、給与所得などほかの収入と合算した額に応じて所得税がかかる「総合課税」の対象です。そして所得税は、所得額が高ければ高いほど税率が上がる「累進課税」で、最高税率は45%です(参考:所得税の税率)。また、所得税とは別に、住民税が10%かかります。
累進課税なので、最大45%+住民税の10%が根拠となるようです。
税金45%に至るまでの各階層税率を紹介
では、最大45%ということで幅があるはずですよね。その所得の幅を見てみましょう。
(参考:所得税の税率)
[平成29年4月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。(平成27年分以降)
所得税の速算表 課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円 (注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円※ 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
つまり、この表を見る限り4000万超えの利益を出した人が最大税率の対象です。
儲かったらその分たくさん払う。これはいつもみなさん思ってることでは?
ってね。
株式・FXも雑所得なんじゃないの?
この考え方でいくと、株式・FXでの所得も雑所得になりそうですが、こちらについては
雑所得でも、株式やFX(外国為替証拠金取引)による収入は例外的に、他の所得と分離して税額が計算する「申告分離課税」で、税率は、所得の額に関わらず、一律約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
雑所得の中でも特別扱いの、「申告分離課税」という制度が適用されています。
仮想通貨も、そのうちこの「申告分離課税」の方向に進むでしょうけど、それがいつになるのかはわかりません。
少なくとも、2018年度中ということはないでしょうね。
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その2:仮想通貨の含み益とか、申告しなかったらばれないんじゃないの?の罠とは
って考えてる悪い人もいるかもしれません。
しかし、それはお勧めしません。その理由は税理士さんもこう答えています。
いえ、申告した方がいいです。申告すべき収入があるのに申告しないと、税務調査が入る可能性が高まります。時効は7年ですから逃げ切るのは結構大変です。
7年間も隠し続けることはできないでしょう。
ならば、わからないなりにも出来る限り誠実に、確定申告をするべきですね。
確定申告をしなかったその先には、税金破産という末路が待っている。
仮に、確定申告をせずに利益を隠し続けていたとしましょう。そして、5年後にばれて税務調査がはいる。
そのときの絶望的な状況を、税理士さんはこう推測しています。
無申告で税務調査が入り、申告すべき収益があったことが発覚すると、本来支払うべきだった税金に「無申告加算税」が加算され、税額が増えます。悪質であると認められた場合はさらに「重加算税」が掛かり罰則が重くなります。また、金利に相当する「延滞税」が年利7%以上付きますので、5年後に見つかったりしたら、ほとんどすべてを税金で取られてしまうことになります。
今までの利益分が全て吹っ飛ぶ可能性があります!!
しかも、そうやって所得隠しをしている人でも、その利益をそのまま全て残していることはないでしょう。
当然、使ってしまってますよね。そうなると、追徴課税で「税金破産」ということになります。
税金は、自己破産してもそのままついてきます。「債務」ではないので。申告によりある程度は免除されるでしょうがそれほど、「税金」というのは怖いです。
無申告がばれる可能性は、各取引所にかかっているが・・・
無申告がばれるとしたら、
でしょうね。特に、仮想通貨取引所の取引履歴からはまるわかりですから。
仮想通貨取引所が、国から「取引履歴の開示」を求められて、拒否しますかね?下手すると業務許可の停止もあります。
これについての税理士の見解は・・・
日本の仮想通貨取引所は、税務署から「取引レポートを出せ」と言われる可能性があり、「嫌だ」と逆らえる取引所がどれぐらいあるかと考えると、申告はしておいた方がいいでしょうね。
海外の仮想通貨取引所で取引していたとしても、日本が租税条約を結んでいる国なら、日本の税務署から「情報を出してくれ」と言うことは可能です。
海外の取引所であっても、履歴の開示を求めることができるんですね~。
確定申告を「わからないからしない」ではなく、「わからないやりにやる」ほうがいい。
以上の状況から、まずはわからないから放置するのではなく、調べてある程度の形にして申告すべきですね。
今はインターネット・スマホでいくらでもやり方は検索できますし、マイナンバーがあれば電子申告もできます。
こちらの電子申告については後日記事にしたいと思います。
さて、いよいよ本番の仮想通貨の確定申告をもっとも簡単に考え、申請する方法を紹介します!!
その3:ビットコインでアルトコインをトレードした場合など、税金の計算がめっちゃ面倒。その解決法とは
ビットコインを日本円で買い、価格が上がった時点で売り、利益を回収する。
この場合であっても買ったときの時価と売ったときの時価を考えて計算しないといけないのに、さらに
とかのパターンもあります。特に海外取引所だとこれですね。さて、どうやって計算するんでしょうか?
仮想通貨取引の課税所得の額は、どうやって計算すればいいのか?
基本的には、この上の図の通りの考え方で税金の計算を行います。
0万円で買った仮想通貨が値上がりして、100万円になった時点で売った場合、「円に交換した」ことになりますから、差額の90万円が所得です。
このようにして売買のたびに所得を計算し、それを1年分(17年1月1日~12月31日まで)すべて足し算した合計が所得額になります。
めっちゃ面倒ですね・・・。
税金の計算は、「移動平均法」と「総平均法」がある。その違いとは?
移動平均法とは、仮想通貨購入のたびに購入額と残高を平均し、単価を計算する方法です。購入ごとに計算する必要があり面倒ですが、その都度利益を計算できます。
総平均法は、1年間の購入金額の総額(前年からの繰り越し分も含む)を1年間に購入した取得数量で割る方法です。これなら取得単価の計算は年1回で済みますが、1年が終わるまで利益額が確定しません。
この考え方でいくと、税金を節約できそうなのは移動平均法ですが、手間がすごくかかりますね。
そして、総平均法だと計算がすごく楽なんですが税金はちょっと余分に払わないといけませんね。
ビットコインの売買で損失が出たときは利益と相殺できるんだろうか?
当然、出来るようです。そして、他の雑所得つまり、FXや株式の譲渡益などとも相殺できるようですね。
想通貨取引の損益は通算できます。
例えば、(1)10万円で買った仮想通貨が100万円になった時に売った、(2)さらに100万円で仮想通貨を買ったが、値下がりして70万円になった時に売った――場合。
(1)で90万円の利益を得ていますが、(2)で30万円損していますから、年間の所得は、90万円-30万円=60万円になります。
この上の例では、さらにFXで損失60万を出していたら実質利益はゼロとして申告できるようですね。
ビットコインでアルトコインを買ったときはどうなるの?
ビットコインを別のものに交換したことになるので、利益としてカウントされるようです。
例えば、
この場合、3万円×5(購入したイーサの時価)-10万円(ビットコインの取得時価)=5万円が所得になるということ
う~ん。アルトトレードするときは、そのコインの価値ではなくあくまでも円換算したときの価値において利益換算をするってことか。
ということはアルト間ではマイナスでも日本円換算するとプラスになっちゃうこともあるのかな?めったにないとは思うけど。
仮想通貨の取引を過去にさかのぼって全て把握するのは大変!
そんなあなた!!私もそうです!すでにあきらめています・・・。
税理士さんの見解としては・・・
ビットコインとアルトコインを何度も往復して取引している場合、1回1回利益を追って計算するのは、現実的ではないですよね。
その場合は、12月31日時点で保有している仮想通貨の時価と、1年間に投入した円(原資)との差額を出せば、1年間の利益が計算できます。
これ!もう、私はこれしかないと思っています。
さらに
ネットでは「12月31日時点ですべての仮想通貨を一度円に換えてしまい、その価格から原資を引いた結果が年間の所得だ」という意見がありました。その方法でも問題ないでしょうか?
回答:問題ないです。計算がラクになるので、計算が手間な方には賢い方法だと思います。
あと、仮想通貨の取引履歴は各取引所で毎月レベルでダウンロードしておくことを推奨しています。
直前になると、アクセス過多も考えられますし。そして、利益確定も。海外取引所はいきなり閉鎖とかもあるので。利益確定はビットコインやイーサリアムに変えて日本の取引所や自分のウォレットに入れましょう。
その4:ビットコインで商品・サービスの購入をしたときや、経費の計算はどうなるの?
ビットコインで商品・サービスを買ったときは以下の計算になるようです。
例えば、ビットコインを使ってビックカメラでPCを買った場合。時価は(1)ビックカメラが円建てで表示しているPCの価格、(2)ビックカメラがそのPCを仕入れる価格、(3)PCメーカーの製造原価、(4)ほかの家電量販店の販売価格――これらすべてです。
所得を計算する際、(1)のビックカメラの円建て価格を採用すれば一番簡単ですが、(1)~(3)の中で最も高い価格になると考えられるため、所得を圧縮して税金を減らしたい場合は不利です。
自分なりに理論武装し、(2)や(3)の価格を採用できれば、所得額は圧縮できます。ただ、理論・根拠がしっかりしていなければ、税務調査で「この時価は不適切だ」と否認される可能性もあります。
これも、なかなか面倒な気がするので多少税金が高くなっても①の価格にしておいたほうがいいでしょうね。
ビットコインの利益に対して、経費処理での相殺はできるのか?
ひとことで言えば、できるようです。
色々と想定されるものはありますが、自分なりに証明ができるならばとりあえず経費計上しておいて税務署で見てもらうのが一番ですね。
税理士さんの回答をこちらに圧縮しておいておきますので、気になる方はどうぞ。
2018年末に仮想通貨の利益をスムーズに申告するために必要なこと
仮想通貨を買った値段と売った値段を分けて記録しておくといいでしょう。また、すべての仮想通貨を年末に円に戻しておけば、投入した金額と年末の残高との差が利益になるので、計算はラクになります。
やはり、年末に仮想通貨を日本円に換えて利益確定するのが一番楽なようですね。逆にそれまでは利益確定しない方が計算が楽になりそう。
さすがに今年1年で仮想通貨が潰されるとは思えないので、2018年は日本円利確をあまりせずに運用しようかと思います!
Source: 仮想通貨で借金800万返済中からの逆転を狙うブログ
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